賃貸マンションの所有権と貸借権の関係
現在分譲マンションの一室を、オーナーの方(個人)と不動産仲介会社を通して賃貸契約を結び借りています。6年間居住しています。
先月、オーナーがこの部屋を売却予定である旨の連絡が、不動産会社からありました。いわゆるオーナーチェンジというものです。
オーナーチェンジが行われても当方の居住権は法律上保護されていることは、ここで質問させていただき、皆様方のアドバイスのおかげで理解できました。
ただそのときに、仮にオーナーの経済状況が悪化して部屋が競売に出された場合、差押登記や抵当権の設定がなされていれば、立ち退かなくてはならない可能性があるというアドバイスをいただきました。
そこで登記簿を閲覧してみたところ、所有権については、権利部(甲区)には現オーナーについての記載のみで、権利部(乙区)の記載はなく抵当権の設定はありませんでした。
権利部(甲区)には、具体的には、「所有権は売買によって移転。現オーナの順位8番の登記を順位番号1に移記」のように記載されていました。
この内容から私は、
・現オーナーは、ローンの支払い残金などはなく、この部屋の支払いはすでに終えている。特に借金の担保などにもしていない。
・抵当権の設定はされていないので、今後オーナーの経済状況が悪化してこの部屋が競売によって売買されたとしても、当方の居住権は主張できる。つまり当面は安心して住み続けられる。
のように考えているのですが正しいでしょうか。
たびたびお手数をおかけいたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。